土地の取得に係る税制 2019.0731

 

土地を取得に係る税制は、登録免許税(国税)不動産取得税(都道府県税)相続税(相続税)の3つがある。

税目 登録免許税 不動産取得税 相続税

納税者

登記を受ける者

        

不動産を取得した者 相続又は遺贈により財産を取得した者
課税対象 所有権の保存、移転等に係る登記等 土地及び家屋 土地を含めたすべての相続財産
課税標準 登記時の価額(固定資産評価額) 取得時の価額(固定資産評価額) 取得時の価額(固定資産評価額)
 税率

売買に係る所有権移転の登記 2%

所有権保存の登記 0.4%

所有権の信託の登記 0.4%

4%  10~55%の累進税率

主な特例

    

 

・土地

 平成33年3月31日まで課税標準の特例(1/2)及び税率の特例措置(3%)

・建物(住宅)

 平成33年3月31日まで税率の特例措置(3%)

 

 

 

 

 

・小規模宅地等の課税の特例 特例適用対象面積330㎡(事業用地については400㎡まで)

居住用

 同居親族が居住継続80%減額

 その他50%減額

事業用(除不動産貸付用)

 事業継続80%減額

 その他50%減額

不動産貸付用

 50%減額