土地の譲渡に係る税制は、5年以内(短期)と5年超(長期)により大きく税額が異なる。
原則
5年以内(短期) | 5年超(長期) | |
個人 |
譲渡所得 譲渡益の30%と住民税9%
事業所得又は雑所得 ①譲渡益の40%と住民税12% ②総合課税による上積税額 × 110% ①と②のいずれか多い額 |
課税譲渡所得 一律15%分離課税と住民税5%
|
法人税 | 通常の法人税に加えて10%の税率で課税 | 通常の法人税に加えて5%の税率で課税 |
特別控除
土地収用法等に基づく収用等の場合 → 5,000万円控除
居住財産を譲渡した場合(個人) → 3,000万円控除
国、地方公共団体等による特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 → 2,000万円控除
地方公共団体、公社等による住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合、
又は特定民間宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 → 1,500万円控除
平成21年、22年に取得した土地等を譲渡した場合 → 1,000万円控除
農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合 → 800万円控除